料理人(コック)として働きたい(技能ビザ)

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日本で料理人、コックとして働きたい人は技能ビザが必要です

いわゆるコックさんのビザは、就労ビザの中でも「技能ビザ」になります。ただし、どんな人でも日本にやってきてコックとして働けるわけではないのです。外国料理の熟練した技能に限られるわけで、一部の例外を除くと本国で10年の経験をしていないとビザが下りません

ただし、この10年間の実務立証が非常に重要で難関となります。必ず在職証明書や退職証明書、在職時の写真や働いていたレストランの写真やメニューなどを用意する必要があります。これらが揃わないとなかなか許可が下りません。

注意点は、中国人の方であれば、中国料理の料理人として日本で働くことはできますが、イタリア料理の料理人として働こうとしてもビザは下りません。必ず本国の伝統的な料理のコックでなければビザの対象外となります。

コックさんの仕事として月25万円ぐらいは給与として貰うことが前提になります。ビザが下りる前提として日本人と同等以上の待遇が求められているからです。

もし、日本で長く働いていくことになれば、永住権も取れますし、お金をためていけば、将来「投資経営ビザ」を申請取得してレストラン経営も可能かもしれません。

最初の段階では、日本にある外国料理店のオーナーの方が、適当と思われる外国人の方と面談し、採用を決めることからはじめます。料理人、コックのビザを取得するためには、ビザ申請窓口の出入国在留管理局から在留資格認定証明書に加え、日本に呼ぶ理由書の提出を求められます。

日本の料理店のオーナーの方で、雇用契約書の原本と写し、決算報告書の写し、会社登記簿謄本および営業許可書の写し、外国人の社員のリスト、料理店のメニュー、店舗見取り図、店舗の写真などを用意しなくてはなりません。新規のレストランであれば、改装に係る経費を証明するような書類も求められます。

外国人のコックさんの、本人写真に加え、母国での経歴書。母国での在職証明書または退職証明書、現在在職しているのであれば在職先のレストランの営業許可証の写し、職業資格証明書、在職するレストランの写真、身分証のコピーなどの提出が出入国在留管理局から求められます。

日本で働きたいというコックさんにとっても雇用主になるレストランオーナーの方にとっても書類の収集はかなり大変だと思います。

出入国在留管理局のビザ申請でめんどうな手続きはすべて行政書士法人JAPAN VISA STATUSにお任せください。書類の作成から申請手続きまで行政書士法人JAPAN VISA STATUSが対応いたしますので現在ご予定の方はお問い合わせください

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