引き続き日本にいたい(ビザの延長と更新)

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引き続き日本にいたい場合

外国人の方が、就業系のビザや留学生ビザで入国した場合、許可された在留の期間が切れそうなときは、ビザの更新、ビザの延長をすることができます。

ビザの有効期間の延長ということです。

参照:ビザの更新したらマイナンバーカードの延長手続きも必ず行う(PDF)

今までは有効期間の延長として1年か3年かでしたが、2012年7月9日以降、5年という長い期間が与えられるケースもでてきます。高度人材外国人と認められると5年間のビザ取得が可能となります。

ビザ(在留期間)を延長したい場合は、期限のくる3ヶ月ぐらい前から出入国在留管理局に更新の申請をします。現在よりも長い期間の在留期間の許可を申請の窓口にお願いすることはできますが、希望がかなうとは限りません。とくに、在留期間中に仕事が変わった方は注意が必要で、今までと同じビザで在留できるかを確認する必要があります。納税額が低いと1年のままとなります。

申請するときには、パスポート、外国人登録証明書、申請書に加えて、なぜ更新をしたいかの理由書を提出しなければなりません。学生であれば、在学証明書や成績証明書などを求められ、企業等にお勤めの場合は、働いている企業の登記事項証明書、法定調書、在職証明書や雇用契約書、納税証明書(国税・住民税)なども必要です。

また、2010年4月からは健康保険証のコピーを提出することを勧めています。健康保険証のコピーを提出しないとビザの更新を受けられないことはありませんが、窓口で「社会保険制度加入の案内」を渡されるので内容をよく確認し、社会保険に加入していない場合には雇用主や年金事務所や市区町村役場へ相談をしてください。

日本人配偶者等のビザをお持ちの外国人の方で、夫婦関係がすでに終わっているケースや偽装結婚のような愛のない状態になってしまった場合は、在留期間の更新が認められなくなります。つまり、日本には引き続きいることができなくなります。ご夫婦が別居状態にあると夫婦の実態がないという評価を受ける可能正が高く更新が不許可になる可能性があります。

また、偽装の疑いのあるカップルには6ヶ月だけのビザ延長しか認められないことになりました。

最近、東京出入国在留管理局では、就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新について非常に厳しく審査されるようになりました。とくに、就労している業務内容の一部がレジ打ちなどの単純労働とみなされると該当すると、ビザの更新が不許可とされる場合があるので会社に業務内容などの提出書類作成を依頼するような場合には記載内容について十分な注意が必要です。

ただし、「永住者」のビザ(在留資格)がある場合は、夫婦関係が終了していても取り消しをされてしまうことはありません。なお、不法就労の手助けをしたり、日本の刑法に違反する行為をした場合は永住権も取り消しになります。

なお、在留期間の更新の許可があると旅券に在留期間更新許可のの期間を示した在留カードが出入国在留管理局より発行されます。

 

会社都合での退職の場合

不況でビザ期間があるのに仕事が無い場合(ただし、会社都合で企業を辞めることになったケースに限る)、出入国在留管理局に行き相談すると、3ヵ月の短期滞在ビザを取得することができます。

この期間に就職活動を行い、転職先を見つけるようにします。特別にこのタイプの短期滞在ビザでは別に資格外活動の申請・許可を得てコンビニエンスストア等でアルバイト・パートで働くことができます。

ビザの更新の不許可事例が法務省出入国在留管理局のホームページに掲載されているのでご参照ください。

在留期間が近づいてどうしたらいいかわからない方や途中で仕事が変わっているケースやビザの更新やビザの延長の手続きのご相談・ご用命は千代田区の行政書士法人 JAPAN VISA STATUSまでお問い合わせください

ビザの更新
ビザの更新は決められた年数ごとにきちんと行いましょう。