ビザを変えたい(在留・滞在目的の変更)

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在留目的が変わった場合

外国人の方が、転職や身分上の問題などで日本に入国してから在留の目的を変えたときは、ビザ(在留資格)の変更申請ができます。

また、留学生の方が、卒業して就職をする場合、ビザの変更が必要になります。働くことになると就業系のビザというものが、日本に滞在できる根拠になります。就職して、在留カードが新しくなれば日本で社会人として認められることになります。

2015年4月より「技術、人文知識、国際業務」と就労系ビザの名称が変わりました。

「人文知識・国際業務」が文系で、「技術」が理系の関連した仕事で与えられるビザ(在留資格)ということになります。ご自分で起業して卒業後会社の経営をすることもできますが、「経営・管理ビザ」を取得するための変更手続きはかなり大変です。「経営・管理ビザ」の取得にはとくに資金力がチェックされます。更に事務所の要件も厳しくチェックされます。

さらに注意しなくてはならないのは、留学生ビザの方が、就職したという事実を先行させてしまい就労ビザ(在留資格)の変更を後回しにすることは認められていません。卒業後、就職がまだ決まっていない場合では、「特定活動」に変更し、最長で1年間の就職活動を続けることができます。

もし、外国人の方が、仕事や留学の関係で来日した後に日本人と結婚した場合や、逆に結婚していたのに離婚し、日本で仕事を続けるためにビザの変更を求めるケースもあります。

日本人配偶と離婚または死別をした場合

それから、日本人配偶者と離婚または死別した外国人について、両者の間に日本人の子供がいてかつその外国人の方が養育しているようなケースでは、婚姻の期間に関係なくビザ(在留資格)の変更が認められます。このケースでは、「定住者ビザ」という名称のビザ(在留資格)が許可されます。子供がいないケースでも、日本での生活が長い場合などでは、「定住者ビザ(在留資格)」が与えられることがあります。
離婚の場合は、通常3年以上の実態のある結婚生活が続いていたことを証明できれば「定住者ビザ」の申請が可能となります。

ビザの変更手続き

ビザ(在留資格)の変更を希望する場合には、出入国在留管理局に申請をすることになります。ただし、法務大臣の裁量による許可となりますので、申請すればだれでも許可されるものではありません。
なお、申請にあたり求められる書類は、

1.旅券及び在留カード(みなし在留カードとして外国人登録証明書を含む)

2.在留資格変更許可申請書

3.新たに行おうとする活動の内容と理由を書いた文書(理由書)

4.新しい活動内容を証明する文書(雇用契約書など)

5.転職するときには退職証明書と源泉徴収票の写しあるいは留学生が就職する場合は、卒業証明書と就職先企業の登記事項証明書と法定調書

6.「日本人の配偶者等」「定住者」への変更の場合は、身元を保証する文書

となります。

ただし、国内外に関わらず犯罪歴などがあると素行不良という理由で就労系ビザへの変更は難しいのが実情です。例えば「経営・管理ビザ」では資金としていくら現金を用意しても日本での犯罪歴があると素行不良を理由に不許可になるのが実情です。

繰り返しますが、ビザの変更は法務大臣の裁量による許可となるので、出入国在留管理局に申請すれば誰でも許可されるとは限りません。事実を証明し、ビザ変更を認めてもらうのは簡単ではありません。

ビザの変更をしたい方はまずは行政書士法人JAPAN VISA STATUSまでお問い合わせください

留学生が卒業後日本で就職する場合にはビザの変更手続きが必須となります