家族を日本に呼びたい(家族滞在ビザ、特定活動ビザ)

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扶養家族を日本に呼んで一緒に暮らしたい

本国にご家族を残して日本に来て働いている外国人の方も多くなりました。しばらく経過して日本の生活にも慣れると、ご家族を呼びたくなるものです。その場合、「家族滞在ビザ(在留資格)」で、扶養を受けることになる配偶者を呼びます。子供さんも呼ぶことができますし、扶養を受けている学生であれば、18歳以上でも認められます。

では、外国人の方が本国から家族を呼びたいという時、どういう手続きをすればいいのでしょうか?このケースでは、「家族滞在ビザ」認定証明書の申請を、外国人の方がお住まいのエリアにある出入国在留管理局に行います。

「家族滞在ビザ」認定証明書が下りたら、本国にいるご家族の方が日本の大使館、もしくは領事館に行ってビザ(査証)の発給を受けます。この手続きによりご家族は、日本に入ってくることができます。

ご家族が来日してからの注意点ですが、「家族滞在ビザ」では基本的に働くことはできません。ただし、アルバイトやパートにより働くことはできます。

まず、資格外活動の許可を出入国在留管理局に申請しましょう。許可を得ると、1週間で28時間の範囲内で仕事をすることはできます。

一方、2012年5月7日より、高度人材外国人として出入国在留管理局から認められた場合は、配偶者の外国人の方がフルタイムで働くことができるようになりました。

ただし、どんな場合でも風俗関係のお店では働くことができません。

また、アルバイトやパートで働く場所が変わったときも申請を再度行わなくてはなりません。

 

親を呼びたい場合(特定活動ビザ)

家族滞在ビザについては、基本的には扶養を受けている配偶者または子供ということになります。

もし、本国にいる親と一緒に日本で暮らしたければ、「特定活動ビザ」としての申請が必要になります。

手続きとしてはいったん日本に親を「短期滞在ビザ」で日本に呼び、日本に入国してから在留資格の変更申請を行うことになります。

親を呼ぶケースは条件が厳しいですが、ご自身が出入国在留管理局から高度人材外国人と認められた場合、日本で一緒に生活できる可能性が高くなりました。

通常の在留資格認定証明書交付申請の方式は採れません。

この「特定活動ビザ」を取得するためには、親が扶養を受けていること、本国に身寄りがないこと、親の年齢が70歳以上であることなどが条件になります。ただし、ガンで治療が必要などの健康上の理由があるときなどは、親の年齢が70歳未満でも許可が下りる可能性はあります。

行政書士法人 JAPAN VISA STATUSでは就労系ビザの取得から家族滞在ビザの申請、特定活動ビザの申請も対応いたしますので、現在ご家族を呼びたい外国人の方は行政書士法人 JAPAN VISA STATUSまでお問い合わせください

 

家族滞在ビザでアルバイトやパートをする場合には必ず資格外活動の許可を申請すること