外国人インターンシップのビザ(特定活動ビザ、インターンシップビザ)

外国人を採用する一つの方法としてインターンシップという方法があります。

外国の大学で学ぶ外国人に報酬を支払い実際に職業体験をしてもらうということでその人物の適性を見て、将来の戦力として働いてもらうことができる場合もあります。
日本の企業が海外の大学で学ぶ大学生を日本に呼び寄せ、インターシップを行わせたい場合には、大学と会社との協定が必要になります。
原則として、企業で職業体験をすることで大学生が大学での単位取得ができる流れになっていることが求められます。
特定活動ビザを取得するために必要な書類は

  1. 海外にある大学の学生であるこことの証明
  2. 文書による大学と受け入れ先の企業との間の協定書の写し
  3. インターンシップによる活動が学生の単位取得となることの証明
  4. 会社から支払われる報酬の証明
  5. インターンシップの期間の証明(原則1年)
  6. 大学での専攻とインターンシップの内容に関連性があることの証明

最近の出入国在留管理局の方針では、支払われる報酬額は、最低賃金法の定めを下回らないということが原則となっています。

例えば、都内のある金融系ベンチャーソフト開発の企業は、多くの外国人が働く環境ですが社員を将来的に安定的に増員していくため、海外の大学においてコンピューターサイエンスを専攻し、プログラム開発に興味のある大学生をインターンシップということで呼び寄せています。
実際、働く環境を学生時代に知ることで卒業後正社員として再来日してもらうことを狙っています。
とくに海外の学生をインターンシッププログラムで呼ぶことは「自社の業務内容を知ってもらえる」「対象学生の適性が分かる」「将来の正社員への道を知ってもらう」という大きなメリットがあります。
企業は人手不足で悩む時代です。海外からの貴重な戦力確保のためインターンシップの制度は試してみる価値があるでしょう。

外国人のインターンシップを検討されている企業の人事担当者の方でお悩みの場合には、社会保険労務士としての資格もある、行政書士法人 JAPAN VISA STATUSまでお問い合わせください。