日本の文化を学びたい(短期滞在ビザ、文化活動ビザ)

日本に滞在しながら日本の文化を学びたい

日本独特の文化を学びたいという外国人の方は、ビザを取得することができます。在留資格の名前は、「文化活動」というもので、短期滞在部門において審査が行われます。通常は、6ヶ月または1年の許可となります。

これは、観光の延長上で、日本の文化をより深く学んで、自分の国において活かして生きたいという趣旨から、それほど長い期間は日本にいることはないであろうという前提です。

日本独自の文化に興味を持ち、より深くその道を極めたいと考える外国人に適したビザではあります。ただし、原則としては、アルバイトができないので、1年間日本で生活する場合は、300万円前後の貯金の残高証明などの提出が求められます。ある意味、経済的に余裕のある外国人が、趣味の日本文化研究に力を注ぐ場合に申請できる在留資格といえるでしょう。

「文化活動」で、代表的なのは、いけばなや茶道、日本舞踊、空手、柔道、剣道などで、それなりに実績のある師範なり先生と呼ばれる日本人指導者の下で、一定期間個人的にレッスンを受け、日本文化に由来する技能を修得していきます。

たとえば、いけばなの例であれば、草月流や小原流などの流派がありますが、その流派で、指導のライセンスを持っている先生に頼み、その先生の教室に入ることを承諾してもらいます。先生については、ネットなどを駆使し、自分に分かりやすく教えてくれるような先生を見つけることになります。

その先生に、どのようにレッスンを受けるのかを具体的な日程と指導内容を決めてもらい、使う教材の目次部分をコピーします。最終的に、どのレベルまでのレッスンを終えて国に帰るのかを明示しなければなりません。また、その先生に授業料としていくら払うのかについても、決めてもらい、契約を結びます。

外国人方は、このビザの申請をするときには、なぜ、自分が、その日本の文化(例えばいけばななど)に興味を持ち、その技能を修得することにより将来は何をしていきたいのかについて説明文にまとめます。母国語で書いてもいいですが、その場合は、和訳が必要になります。

日本文化に関する技能の習得なので、ある程度の日本語能力がある外国人でないと、対応が難しいですが、中には、外国人向けに英語や中国語でも対応ができる先生をそろえている場合もありますので、事前に調査した上で、申請を考えるようにして下さい。

千代田区の行政書士法人 JAPAN VISA STATUSでは、文化活動で必要となるビザの申請について複数の実績があります。文化活動で日本に滞在しようと考えているはお気軽にお問い合わせください

日本の文化を学ぶためのビザのご相談は行政書士佐藤正巳事務所まで